「めかけ(妾)」とは?愛人との決定的な違いや明治の公認歴史・側室の真相

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「めかけ(妾)」とは?愛人との決定的な違いや明治の公認歴史・側室の真相
「めかけ(妾)」とは?愛人との決定的な違いや明治の公認歴史・側室の真相
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🎵 「めかけ(妾)」とは?愛人との決定的な違いや明治の公認歴史・側室の真相

時代劇や近代文学、歴史ドキュメンタリーなどでしばしば耳にする「めかけ(妾)」という言葉。現代の感覚では「不倫相手」や「隠れた愛人」と同義に受け取られがちですが、歴史的な文脈を紐解くと、その本質は現在の愛人像とは根本から異なります。

かつての日本において、妾は単なる密やかな恋愛対象にとどまらず、家制度や血統の維持を目的として社会的に公認された存在でした。驚くべきことに、明治初期の法制度下では本妻と同格の親族として扱われていた時期すらあります。なぜかつて妾制度が存在し、どのような経緯で姿を消していったのか。語源や身分制度、側室や手掛けとの違いから現代法における位置づけまで、その真実を徹底的に検証します。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:「めかけ(妾)」は単なる不倫相手ではなく、かつて家督相続や跡継ぎ確保のために生活保障を伴って公然と迎えられた「第二の妻」であった。
  • 要点2:明治初期の法制度(新律綱領)において本妻と同じ「二等親」として法認されたが、欧米列強の視線や近代化に伴い旧民法制定時に完全廃止された。
  • 要点3:身分秩序に基づく「側室」や召使い上がりの「手掛け」など時代ごとの区分が存在し、現代の法規上は不貞行為の相手方として慰謝料請求の対象となる。

【語源と定義】「めかけ(妾)」の本来の意味と由来

「めかけ」という言葉の語源には諸説ありますが、最も有力とされているのは「目をかける(目をかけて寵愛する)」という日本語の動詞から転じた「目懸け(めかけ)」という説です。本妻とは別に、特別に目をかけて手元に置き、生活の面倒を見る女性を指す言葉として定着しました。

漢字の「妾(しょう/めかけ)」の成り立ちを古代中国の甲骨文字まで遡ると、上の「立」は罪人や奴隷の額に入墨を入れる針(辛)を意味し、下の「女」と組み合わさることで「罪を得て召使いとなった女性」を表していました。これが転じて、正妻よりも一段低い立場にある配偶者を指す漢字として用いられるようになります。

日本の歴史において、めかけとは単なる肉体関係の相手を指す俗称ではありません。生活費や住居を男性側が全面的に工面し、関係性が公然と認められている半公式の配偶関係を指す明確な身分概念でした。

【用語の徹底比較】「愛人」「側室」「二号さん」「手掛け」との決定的な違い

日本語には妾に類する言葉が数多く存在します。混同されやすい各用語の歴史的・社会的な違いを整理します。

① 妾(めかけ)と「愛人」の違い
現代の「愛人」は、婚姻関係を結んでいる配偶者に隠れて交際する関係(密通・不倫)を指すケースが一般的です。一方、歴史上の「妾」は男性の家庭や親族、地域社会に対して公然の存在であり、住居や生活費が正式に与えられていました。法や慣習による扶養責任が前提にあった点が、私的な情交関係に過ぎない愛人との最大の違いです。

② 妾(めかけ)と「側室(そくしつ)」の違い
「側室」は、主に天皇・公家・大名・将軍家などの高位な支配階層において、家督を継ぐ男子(後継者)を確実に産ませるために制度化された公的な配偶者です。厳格な身分秩序に基づき、身元調査や公の手続きを経て迎えられました。対して「妾」は、上層武士から富裕な町人・豪農、近代の政財界人まで広く見られた、より私的な色彩を含む関係性を包括します。

③ 「手掛け(てがけ)」の意味と妾との境界線
古文書や古典文学に登場する「手掛け」とは、本来「手元に置く」「手近で世話をする」という意味合いから、身の回りの世話をしていた腰元や下女(召使い)などに主人が手をつけ、側近的な愛妾とした女性を指します。身元を整えて外宅(別宅)に構える正式な妾と比べ、出自や立場がより従属的であったケースに用いられます。

④ 「二号さん」という呼称の背景
明治・大正から昭和期にかけて定着した「二号さん」という俗称は、本妻を一号とし、妾を二号、さらに別の愛妾がいれば三号と数えたことに由来します。花柳界の芸妓などを旦那衆が囲う際の符牒としても広く使われました。

【歴史の転換点】明治時代に「妾」が法律で公認されていた驚きの背景

現代の感覚からは信じがたい事実ですが、明治維新直後の日本において、妾は国家の法律によって堂々と認められていました。

1870年(明治3年)に制定された近代日本の初期刑法典である『新律綱領(しんりつこうりょう)』において、政府は妾を本妻や実父母と同じ「二等親」と規定しました。法律上、夫に対する親族関係として妾が公式に組み込まれ、戸籍(壬申戸籍など)にも「妾」と記載される制度が敷かれたのです。

なぜ明治政府はこのような法律を設けたのか。背景には、武家社会から続く「家(いえ)制度の存続」と「家父長権の強化」があります。当時の最優先課題は、家の血筋を途絶えさせないことでした。正妻に男児が生まれない場合、妾が産んだ男子であっても家を継がせる必要があり、その法的正当性を担保するために身分関係を法制化せざるを得なかったという実情がありました。

【制度の崩壊】なぜ妾制度は廃止されたのか?近代化と一夫一婦制への歩み

法的に保護されていた妾制度ですが、その存続期間は長くありませんでした。急速な西洋化を進める中で、複数の要因によって解体へと向かいます。

① 欧米列強からの批判と条約改正問題
キリスト教的一夫一婦制を文明国の道徳基準とする欧米列強から、公然と妾を認める日本の法制度は「野蛮な前近代の遺風」として痛烈に批判されました。国家の悲願であった不平等条約の改正を実現するためには、欧米水準に適合した近代的な法規範の整備が不可欠でした。

② 福沢諭吉ら知識人による痛烈な批判
啓蒙思想家たちも妾制度を厳しく断罪しました。福沢諭吉は『学問のすすめ』や『女大学評論』などの著作において、「男子の不徳」「人道に反する悪習」として妾を持つ風潮を痛烈に批判し、男女同権と一夫一婦の重要性を世に訴えかけました。

③ 法改正による段階的な排除
1880年(明治13年)公布の新刑法(1882年施行)によって妾の親族規定が削除され、ついに1898年(明治31年)の旧民法(明治民法)公布によって「一夫一婦制」が法的に確立。重婚が禁止されたことで、法制度としての妾制度は完全に終焉を迎えました。

【家族のリアル】本妻と妾の複雑な関係性と「妾腹(しょうふく)」の子の運命

制度として認められていた時代であっても、家庭内における本妻と妾の関係は決して平穏なものばかりではありませんでした。

本妻は「正妻」としての絶対的な家政の権限を握っており、妾が同じ屋敷内に同居する事例(本妻と同居する「居妾」)では、妾は家事使用人に近い過酷な立場に置かれることも珍しくありませんでした。そのため、多くの富裕層は本妻との軋轢を避けるため、離れた場所に家屋を買い与えて住まわせる「別宅(外宅)」の形式を取りました。

妾から生まれた子どもは「妾腹(しょうふく)」と呼ばれ、本妻が産んだ「嫡腹(ちゃくふく)」の子どもとは厳然たる格差が存在しました。旧民法下では、父親が認知した妾腹の子は「庶子(しょし)」として扱われ、嫡出子(本妻の子)が存在する場合は相続権が嫡出子の半分に制限されるなど、血縁と身分秩序の狭間で複雑な苦難を強いられる歴史が続きました。

【現代での扱い】法規範における「愛人・妾関係」の法的リスク

一夫一婦制が確立された現代の法制度下において、「妾関係」を結ぶ合意(いわゆる妾契約)は民法90条の「公序良俗に反する行為」として無効と判断されます。

婚姻関係にある配偶者以外の異性と性的関係を伴う継続的関係を結んだ場合、現代では以下のような法的責任が発生します。

・不貞行為に基づく共同不法行為責任(民法709条・719条):
本妻(または本夫)の婚姻共同生活の平和を侵害したとして、不貞相手は配偶者とともに数百万円単位の損害賠償(慰謝料)請求を負う法的リスクが存在します。

・不法原因給付(民法708条):
妾関係の維持を目的に金銭や不動産を贈与・給付した場合、不法な原因による給付とみなされ、破局後に「返還しろ」と裁判で請求しても原則として返還は認められません。

かつては跡継ぎ確保という家制度の要請から公認されていた妾ですが、個人の尊厳と婚姻の純潔を重んじる現代においては、完全に法的保護の枠外にある不法行為として扱われています。

【めかけ(妾)】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:「めかけ」と「側室」に身分の差はあったのですか?
A1:明確な身分の差が存在しました。「側室」は将軍家や大名家、皇族など特権階級に限定された公的な制度的配偶者であり、身分秩序の一部でした。一方、「めかけ」は武士階級のみならず、富裕な商人や近代の資本家層まで広く見られた、より私的性格の強い準配偶関係を指します。

Q2:「妾腹(しょうふく)」と「庶子(しょし)」はどう違うのですか?
A2:「妾腹」は妾から生まれた子ども全般を指す歴史的・日常的な呼称です。「庶子」は法律上の用語であり、婚姻関係にない男女の間に生まれ、父親から法的に認知された子どもを指します。認知されていない子は「私生児(非嫡出子)」と呼ばれました。

Q3:明治時代、本妻は夫が妾を持つことを拒否できなかったのですか?
A3:当時の社会構造および旧民法下では「夫の家長権」が極めて強く、妻の側から夫の妾関係を理由に離婚を請求することは事実上困難でした。夫が妻以外の女性と関係を持っても刑法上の姦通罪には問われませんでしたが、妻が不貞を働いた場合は厳格に処刑・処罰されるという著しい不平等が存在しました。

Q4:昭和中期まで「二号さん」を囲う男性が実質的に存在したのはなぜですか?
A4:明治期に法律上の制度が廃止された後も、政財界の有力者や会社経営者、芸能・文化人の間では、経済力を誇示するステータスシンボルとして、花柳界の女性などを経済的に援助して囲う慣習が実態として根強く残っていたためです。

まとめ:歴史から学ぶ「めかけ」の真実と家族観の変遷

「めかけ(妾)」という存在は、単なる色恋や不貞の産物ではなく、跡継ぎを残し家系を永続させるという前近代の家父長制が生み出した歴史的産物でした。明治初期の法認から欧米化に伴う廃止、そして現代の一夫一婦制に至る変遷は、日本の家族観と女性の法的地位がいかに大きく進歩してきたかを雄弁に物語っています。

歴史劇や古典を読み解く際、単なる「昔の愛人」としてではなく、当時の社会規範や法制度の文脈を理解することで、当時の人々の葛藤や制度の矛盾がより鮮明に見えてくるはずです。 (出典: め かけ(Yahoo!ニュース)

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